よくあるご質問

ここでは、皆様の不安を少しでも解消できるように、ご相談の際の不動産に関する一般的な質問事項をまとめてみましたのでご参照ください。

権利証に関するご質問

再発行はできません。権利証が必要になる登記(所有権移転や抵当権設定等)を申請する場合には、別の手続きが必要になるので事前にご相談ください。

登記識別情報とは、権利証にかわり本人確認機能を果たす情報のことです。権利証とは異なり、12ケタの英数字によるパスワードが書かれています。パスワードが他人に知られてしまうと権利証が盗まれたのと同じことになりますので、開封せずに保管されることをお勧めしております。

基本的にはできませんが、悪用される可能性が高いので警察に届けた方が良いでしょう。また、警察に届け出た上で不正な登記がされるおそれがある場合には法務局にその旨を申し出る制度もありますのでご相談ください。

登記事項証明書に関するご質問

法務局で取得できます。どこの法務局でも、全国どこの不動産の登記事項証明書でも取得することができます。(例えば、東京に住んでいる人が神戸にある不動産の登記事項証明書を取得しようとした場合、わざわざ神戸の法務局に出向く必要はありません。最寄の法務局で取得できます。)

土地の登記事項証明書には購入者の名義は登記されず、敷地権である旨のみが登記されます。その代わり、建物の登記事項証明書には『敷地権の目的である土地の表示』として、敷地の面積や購入された持分が記載されています。ですから、建物の登記事項証明書が土地の持分についての証明書を兼ねているのです。

住所変更登記に関するご質問

今後、売買や贈与による所有権移転登記・抵当権設定登記等を申請する際には、その前提として住所(氏名)変更登記申請をする必要があります。登記申請せずに長時間経過してしまうと証明書類が取得できなくなるケースがありますのでなるべく早く登記申請することをお勧めします。

(根)抵当権抹消に関するご質問

金融機関から渡された書類の中には、長時間経過したり、紛失してしまうと、金融機関に再発行の依頼をしなければならないものもあり、手間がかかることになってしまいます。いつかは抹消しなければならないとき(不動産を売却するとき等)がきますので、抵当権の抹消登記は早めにお済ませになることをお勧めします。

相続登記に関するご質問

相続が開始した場合に相続登記をしないまま放っておいても、法律上罰せられることはありません。ただし長らく放っておくと、手続きが複雑化するおそれがあるので、できるだけ早期に相続関係を確定させ、名義を変更しておくことが望ましいです。

親権者が未成年者に代わって遺産分割協議をすることになります。しかし、その親も相続人となる場合や未成年者が複数人いる場合には、家庭裁判所に対し特別代理人選任の申立てをし、選任された特別代理人が親に代わって遺産分割協議をすることになります。

亡くなった人について、出生から死亡するまでの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本および、死亡時の住民票の除票または戸籍の附票です。相続人については、現在の戸籍謄本、住民票が必要です。遺産分割協議をする場合には、印鑑証明書も必要となります。

ご自身が相続人になったことを知ってから3ヵ月以内であれば相続放棄をすることは可能です。

売買・贈与などによる所有権移転登記に関するご質問

息子さんが代理で不動産売買契約・所有権移転登記をすることはできません。この場合、成年後見の申立てを行い成年後見人をたてる必要があります。その上で成年後見人を代理人として全ての手続きを行うことになります。

登記をする前にお父様の意思確認を行う必要があります。司法書士よりお父様に贈与の意思確認をしたうえで登記手続きを行います。ちなみに贈与をする側と受ける側双方の意思確認が必要となりますので、相手の方に黙って登記手続きをすることはできません。

会社の登記関連のご質問

法改正により、資本金1円でも株式会社設立が可能となりました。ただし、会社として対外的な信用(借入れなどの際)の問題があるので、数カ月分の運転資金分程度の額は資本金として用意したほうがよろしいかと思います。また、費用については、登記申請の際に納める登録免許税が15万円、定款認証の際の公証役場の手数料が5万数千円、あとは、司法書士へ支払う報酬額等になります。報酬額は司法書士事務所によって異なりますので、総額を含めてご確認ください。

必ずしもカタカナに直す必要はありませんが「株式会社」という文言は漢字で入れる必要があります。(例A.B.C・corporation株式会社)。なお、数字や&、中点、カンマ等の記号も、使用可能です。

会社法の施行により、商号は「有限会社○○」のままで、株式会社として扱われます。しかし、役員任期に関する制限や決算期の公告義務がないなど、有限会社で認められたメリットをそのままいかすことができます。

会社法の施行により、取締役は一人以上いればよいとされています。ただし、取締役会を設置している会社は三人以上の取締役をおく必要があります。任期については、発行する株式の全部につき譲渡制限がついている株式会社については10年まで伸長することができます。

役員の任期が満了している場合、会社法では役員変更登記が義務付けられています。役員変更登記を怠ると過料に処せられるので、株主総会を開催し役員の選任手続きをして、すみやかに役員変更の登記を行うことをお勧めします。

会社法の施行により、新たにできた形態です。出資者は有限責任ですが、意思決定や利益の配分が出資比率によらず、社員で自由に決められます。

定款変更決議、過去の議事録・謄本や法改正の確認などをして、最新の内容に書き換えた定款を作成して保管しておく必要があります。

その他のご質問

司法書士には、登記の真正をはかるため、ご本人確認および登記申請の意思確認が義務づけられています。また、司法書士は「守秘義務」を負っています。当事務所でも、知りえた個人情報が流出することはありえません。ご信頼のうえ、ご協力お願いいたします。

登記の申請において、マイナンバー(個人番号)を利用することはありません。住民票を提出する場合にはマイナンバー(個人番号)の記載のないものをご用意ください。

登記にかかる費用は大きく分けて、国へ納める税金(登録免許税)と司法書士の手数料からなります。税金はご自分で申請しても同じようにかかります。手数料は司法書士によって異なります。当事務所では無料でお見積書の作成のご依頼もお受けしております。お気軽にご相談ください。