遺産承継業務
不動産だけでなく被相続人(故人)の預貯金、株式等金融資産についても、司法書士がご遺族の代わりに相続手続、遺族に分配を行うことができます。以下の例に当てはまる方はぜひご相談ください。
・多忙で、多数の金融機関の相続手続きに行くのが難しい
・疎遠な相続人がいる
・相続人の数が多く、意見の取りまとめや連絡、書類のやりとりが大変
(ただし、遺産について明らかに相続人間に紛争がある場合は当事務所から弁護士を紹介させていただく場合がございます。)
遺言書文案作成
遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言等があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。当事務所では、遺言をお作りになる方の思い、ご家族関係等をお聞きしたうえで最適な内容、様式を提案させていただきます。以下の例に当てはまる方はぜひご相談ください。
ご自身、またはご家族が
・お子様がいない
・ご家族の中に、認知症等で意思表示ができない方がいる
・ご家族の中に、行方不明で連絡がとれない方がいる
・会社オーナーの株式を相続によって分散させたくない
・ステップファミリー(再婚等)
・事実婚カップル
・LGBTカップル