被相続人(故人)に配偶者、子は無く、両親をはじめ直系尊属も既に亡くなっていました。被相続人(故人)には兄弟姉妹が多数いましたが、中には既にお亡くなりになった方もおり、そこには代襲相続が発生し最終的な相続人は被相続人(故人)の兄弟姉妹、甥姪合わせて10数名になりました。被相続人(故人)からの遺言等はなく、相続手続きを行うためには相続人全員から戸籍や押印書類をお預かりしなければなりませんでしたが、相続人全員より協力を得て無事に相続登記を完了することができました。
被相続人(故人)と離婚した配偶者は相続人にはなりません。被相続人(故人)と離婚した配偶者との間にできた子は相続人となります。被相続人(故人)が再婚し、配偶者及びその配偶者との間にできた子がいた場合配偶者が2分の1、配偶者との子と元配偶者との子が2分の1を子の頭数で均等となります。
配偶者が外国籍の方、親族が日本国籍を離脱し外国籍になった場合でも、法定相続の範囲であれば、相続人になります。相続の必要書類が日本の市区町村役場だけでは足りず、在日大使館、領事館等に交付を依頼し、法務局とも協議の上手続きを完了できました。