抵当権(根抵当権)の抹消書類をお受け取りになられたお客様へ
お借入を全額返済されても登記は自動的に抹消されません。登記簿上では、抵当権(根抵当権)がついたままの状態です。登記手続に関しては専門家である司法書士にご依頼ください。
抹消登記手続をご自身でする場合
申請書の作成、法務局への申請等、抹消登記手続きについての知識が必要となります。書類に不備があると何度も手直しを求められ、時間がかかります。抹消登記手続きを放置した場合、抹消書類を紛失する恐れもあり、別途お手続きや手数料が必要になる場合がございます。
ご相談・打ち合わせ
事情をお聞きした上で、必要書類や手続きの流れなどをご説明申し上げます。
下記必要書類を当事務所に
ご郵送いただくかお持ちください
物件内容等調査後、登記費用の
請求書をご案内致します。
ご本人確認
ご本人確認の電話を致します。
登記費用をお振込ください
ご入金確認後、法務局へ
登記申請致します。
抹消登記完了書類・
領収書をお受取りください(郵送)
お振込みから1・2週間程で
完了致します。
①金融機関から交付された抹消書類一式
②委任状(所有者様がご署名捺印をお願い致します。お認印で結構です。)
※ご本人様確認および登記意思確認のため、電話にてご連絡させて頂きますので、日中ご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
※委任状のダウンロードはこちらから
③ご本人様を確認できる公的証明書のコピー(運転免許証・パスポート等)
※② ③については所有者の方、全員のものが必要となります。住所や氏名に変更のある方は、別途書類の取得・委任状が必要になりますのでご連絡ください。
〒171-0014 東京都豊島区池袋二丁目48-1
信友山の手池袋ビル7階
司法書士法人 松野下事務所